2021-07-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第1号
この点を踏まえまして、東京都の教育委員会におきましては、競技会場への移動に当たりましてマスク着用等についてまとめた鉄道連絡会作成のガイドラインの遵守をするとともに、組織委員会が作成したチケットホルダー向けガイドラインを踏まえた対策を講じていくと聞いております。
この点を踏まえまして、東京都の教育委員会におきましては、競技会場への移動に当たりましてマスク着用等についてまとめた鉄道連絡会作成のガイドラインの遵守をするとともに、組織委員会が作成したチケットホルダー向けガイドラインを踏まえた対策を講じていくと聞いております。
また、そうした観客数あるいは感染症対策についての今後の検討を踏まえたものとなりますけれども、学校連携観戦プログラムにおける感染症対策について東京都の教育委員会に確認いたしましたところ、校外活動における感染症対策等について東京都教育委員会がまとめたコロナ対策下の学校運営に関するガイドライン、あるいは、観戦のための移動に当たり、マスク着用等についてまとめた鉄道連絡会のガイドラインの遵守、あるいは観戦する
都道府県知事が事業者に対して要請できることができる具体的な措置といたしましては、法律上、営業時間の変更というのはございますけれども、特措法施行令上で、客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知とか、当該措置を講じない者の入場禁止などを定めていることに加えまして、特措法施行令では、厚生労働大臣の告示に具体的措置を委任しておりまして、現状ですと、施設の換気、アクリル板の設置等の飛沫感染防止に効果のある措置
蔓延防止等重点措置については、休業要請はできませんが、期間、区域、業態を絞った営業時間変更などの措置を講じるほか、客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の入場禁止、アクリル板の設置などの飛沫感染防止等を定めておりまして、今般の蔓延防止等重点措置は、対象地域において、時短要請は二十時まで、イベント開催制限は五千人までとしており、二十時までの時短要請などについては命令、罰則の適用
知事はマスクの着用等をしない客の入場の禁止を事業者に要請できます。そして、知事はその要請に応じない事業者に命令を出して、知事は命令に違反した事業者に二十万円の過料を科すことができるとなっております。 事業者は、業種別ガイドラインに沿って相当の対策をこれまでももう一年以上続けてきています。マスク会食を守らない、アクリル板をよけて会食をするなど、利用者の行動が散見される、これが現場の声なんです。
○国務大臣(西村康稔君) 御指摘のように、政令では、マスク着用等の感染防止措置の周知とか、それから当該マスクをしていない人の入場禁止なんかも定めておりますが、これらに加えまして、本日、アクリル板などの飛沫を遮ることができるものの設置、あるいは利用者の適切な距離の確保、こういった飛沫による感染防止に効果がある措置を厚労大臣の告示で、政令の中で厚労大臣の告示で追加できる旨がありますので、それで追加する予定
政令で、マスク着用など感染防止に関する措置の周知であるとか、正当な理由がなくマスク着用等がない場合に入場の禁止であるとかを定めたところでありますけれども、私ども、こういったことは基本的な感染防止策で当然行われるべきことだというふうに理解をしております。
○西村国務大臣 御指摘のように、政令の中で、正当な理由がなくマスクの着用等の感染の防止に関する措置を講じない者の入場禁止ということも書かせていただいております。
○大西(健)委員 それでは、今回政令で、蔓延防止措置において、正当な理由なくマスクの着用等の措置を講じない者に対して入場禁止を要請、命令できるようになりました。そして、正当な理由なく応じない場合には過料が科される場合もあるということであります。
PCR検査の結果が判明するまでの間の待機場所につきましては、先ほど申し上げたとおり、帰国後の対象者の心理的な負担を軽減する観点からも、マスクの着用等感染防止に努めるとともに極力他者との接触を避けることを条件、また、先ほどスーパー等というお話ございましたけれども、検査結果が出るまではもう自宅に待機していただくということが前提で、公共交通機関を使用せずに帰宅できる方は自宅での待機を認めているところでございます
また、災害時に災害廃棄物として取り扱う場合は、都道府県等に対し、飛散防止措置や防じんマスクの着用等の安全措置を周知をしています。さらに、災害時の石綿含有廃棄物の取扱いについて、仮置場での飛散防止措置等を盛り込んだ「災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き」、この手引を策定をしているところであります。
さらに、鉄道やバスにおいて、いわゆる三つの密を回避するため、車両の換気あるいはマスク着用等のせきエチケットなどを利用者に呼びかけることについても要請をしておりまして、交通事業者において対応を行っているところであります。 引き続き、関係事業者とも連携し、公共交通機関の混雑緩和に向け取り組んでまいります。
また、これら以外にも、利用者の感染拡大防止対策として、鉄道車両における換気の励行、駅構内、車内や空港ターミナル、機内の放送などを通じた、テレワーク、時差通勤、マスク着用等飛沫を飛ばさないように呼びかけること等の取組を進めてきたところでございます。 引き続き、関係事業者等と連携しまして、乗車、搭乗する前の対応を含め、感染拡大防止対策に全力で取り組んでまいります。
そのため、エアロゾル感染であるとか、また飛沫感染が懸念をされ、防護服の着用等が求められております。 しかし、最近の論文では、唾液、特にせきをさせた後の唾液も感度が高いとあります。検査を受ける方の負担を減らし、検査の省力化にもつながり、さらに検査の精度もそろえることができると考えられております。
共用のパソコンでありますとかプリンター、そういったもの、あるいは院内のPHS、電気のスイッチ、さまざまなところと接触するときに接触感染が容易になっているということもございますので、ぜひ基本に忠実に、手指衛生と手洗い、そしてマスクの着用等の基本に忠実に、医療現場においては意識を高く持っていただいて取り組んでいただければありがたいと存じます。
また、厚生労働省においても、避難所生活を過ごされる方々の健康管理に関するガイドラインというものにおきまして、感染症の流行予防のために、手洗い、うがいの励行、マスクの着用等の留意点を自治体に対して示しているところでございます。
しかしながら、発生後の三月二十三日でございますが、調査を実施をいたしましたところ、野生動物の侵入防止、豚舎専用の衣服の着用等については改善されていなかったとされてございます。 委員御指摘の感染ルート等でございますが、こういった状況も踏まえまして、これまでの例と同様に、疫学調査チームの検討会を開催いたしまして、あらゆる可能性を想定をいたしまして検討してまいりたいと考えております。
ただし、今お話のございました中で、屋内作業場との違いという意味では、局所排気装置については、作業が一時的で局所排気装置の設置が著しく困難である建設現場においては、設置を義務とはせずに、その場合には防じんマスクの着用等を含む労働者の健康障害を予防するための必要な措置を講ずることとされていたところでございます。
まず、アスベストが使用されていた建築物の解体でございますけれども、これは石綿障害予防規則に基づきまして、所管の労働基準監督署への届け出、除去工事の隔離措置、保護具の着用等を事業主に義務づけております。
先ほど御提示いただきましたその参考資料の中にも書かせていただいているわけでございますが、マウスガードの着用等の効果そして普及について、しっかりそこに啓発等も含めて触れておりますので、今お話しのように、これからも、学校、体育あるいはまたクラブ活動等におきましても、いろいろな状況によって、マウスガードを着用することも大変大事だと思っておりますので、そのように努めていきたいというように思っているところでございます
御指摘の、放射性物質を含む可能性のある表土の除去の作業を行う労働者の方々に関しましては、その作業態様等から、その方々の健康障害を防止するということのためには、防じんマスク等の有効な呼吸用保護具の着用、作業場所での喫煙、飲食の禁止、長そで、長ズボン、手袋の着用等傷口の防護、作業が終わった後に作業着に付着した粉じんを払って手をよく洗うこと、また、これらに関する労働者への教育の実施等の措置を講ずることが非常
○糸川委員 答えにくい質問だったかもしれませんけれども、やはり、国内に、地域の中に入れてしまって蔓延させるのを防止する本当に最前線でございますので、マスクの着用等を的確に、そして適正につけていただいてということをまた進めていただければなというふうに思います。 続きまして、光石参考人にお尋ねさせていただきます。
この中で、実地研修をしていただくということとマスクなどの個人防護具の着用等の推進を図っていくための知識の習得というふうなことを図っていきたいというふうに考えております。